特別児童扶養手当に続き、承認が下りた手当が障害児福祉手当です。
以前書いた特別児童扶養手当についてはこちらです☆
何を根拠にそう仰ったのかはわかりませんが、看護師長さんから障害児福祉手当の申請に必要な医師の診断書を受け取った時にこれは通らないと思うんだけどね~と言われました。
なので、私も夫もダメ元で申請しました。
そして特別児童扶養手当は承認されるまで2か月かかったので今回もかなり待たされるんだろうなと思っていました。
しかし、お正月休みを除くと3日で承認の通知が届きました。
夫と、え??!?となりました。
ダメ元だった上に早くない!?
役所のシステムや審査はよくわからないのですが、あまりに早い通知だったのでびっくりしました。審査の日が決まっていてその直前に提出すれば早いとは聞いたことがあるのですが…。
あ~あの家族だ、つい最近、特別児童扶養手当承認したあの家族ね!はい、対象だね!OK!
みたいな感じだったのかしら(笑)
看護師長さんにもお伝えしたところ喜んでくれました。
障害児福祉手当とは
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給される手当。
重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。
該当要件
20歳未満の方で、(1)身体障害者手帳1級または2級の一部の方、(2)療育手帳マルAの方、(3)精神障害者で(1)(2)と同程度の状態にある方
支給額(月額)
14790円
支給月
原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
所得現状届
毎年8月頃に所得状況届を提出しなければなりません。提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。提出期間については各市区町村に確認して下さい。
手続き
お住まいの市区町村窓口で、次の書類を添えて手続きします。
- 対象児童の障害についての医師の診断書
- 銀行等の口座番号と口座名義が確認できるもの(児童本人名義のもの)
- 印鑑
- マイナンバーのわかるもの
- 請求者の身元がわかるもの(運転免許証など)
- 所得状況が確認できるもの
※医師の診断書については所定の様式があり、市区町村窓口でもらいました。
※所得制限があります。詳しくは厚生労働省HPを確認して下さい。
※手当の支給開始は申請した翌月分から(例:2月中に申請した場合、手当が支給されるのは3月分から)となります。
その他
障害児福祉手当を取得していれば、地域によっては新生児でもおむつを支給してくれるところもあるそうです。私の住む地域はありません(;ω;)
地域によってサービス内容など全然違うので、役所の方に聞いてみて下さい。
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特別児童扶養手当と障害児福祉手当をもらっていることに対して、Twitterで「あなた達は俺の税金で贅沢しているんだから俺に足向けて寝れないはずだ」というようなことを実兄に言われたというツイートを見かけました。
びっくりしました。その通りなのかもしれませんが、障害児を育てる私達はそのような福祉サービスにとても感謝していますし、贅沢するなんて考えてもいませんでした。
いつ誰が私達と同じ立場になるか分からないですし、そのような方達の参考になればと思いブログを書きましたが、あまり公表しない方がいいものなのでしょうか。
しかし、決して贅沢をしているわけではありません。障害児を育てるのにそれだけお金が必要だということを理解していただけたら幸いです。